産んだ人が母親に・・・

 最近次々と新しい法律ができる。新聞で読み損ねたら、たまには法務省のHPにアクセスして勉強するのもいい。

法律の中には明治時代から変わらないものもあるが、慣習が時代とともに変化するように、法律も時代にマッチしたものに変わるのは当然である。

民法では、一部の慣習は「慣習法」として「法」と同様に扱われるものとして認めている。

日本の場合、封建的な制度の名残も慣習の中には多く残っている。その時代に生きていくには常に新しい感覚見直すことも必要で徐々に現代に合わせて見直しがされている。
とは言え、行政は常に後追いで問題が起きてから法律を整備する。自転車運転の罰則強化、食品の原料表示義務、選挙年齢の引き下げ、原発関連の規制強化・・・等々、お役所もさぞ忙しいことだろう。

 今日の夕刊を見ていたら、また新しい法律ができそうだ。

さて、どんな協議がなされてどんな法律になるのか、highdy の世代には関係はないが、こんな法律を作らねばならなくなった時代の背景を感じる。

リンクから新聞が読めない方のために、以下に記事の抜粋を掲げておいた。

不妊治療:「産んだ女性が母」 特例法案、自民部会が了承

毎日新聞 20150805日 東京夕刊(以下全文そのまま


 卵子提供など第三者がかかわる不妊治療で生まれた子どもの親子関係を規定する民法の特例法案を、自民党の法務部会と厚生労働部会の合同部会が5日、了承した。卵子提供や代理出産では産んだ女性を母親、精子提供では提供に同意した夫を父親と定める。今国会への提出を目指す方針だが他の重要法案の審議日程の関係で成立するかどうかは不透明だ。

 

 1898(明治31)年にできた民法は、第三者がかかわる妊娠・出産を想定しておらず、夫婦と第三者のいずれを法律上の親と認めるかの明文がない。法案は、不妊治療技術の進歩に伴って家族関係が複雑化する中、生まれた子の法的立場を安定させることを目的とする。不妊治療に限定した規定になるため、議員立法による特例法案とした。

 

 法案は、卵子提供や代理出産で妊娠・出産した際の母は出産した女性とする。夫の同意を得た妻が夫以外の男性の精子提供を受けて生まれた子については、夫が子の父であることを否認できないと定める。

 

 親子関係については、1962年に最高裁が「産んだ女性が母」とする判決を出し、法務省法制審議会も2003年、不妊治療で生まれた子について「産んだ女性が母」とする試案を示した。07年には、最高裁がタレントの向井亜紀さんと、代理出産で生まれた双子との母子関係を認めない判断を示した。また、最高裁は13年、性同一性障害で女性から男性に性別変更した夫が第三者の精子提供を受け妻が出産した子を嫡出子(法律上の子)と認めた。法案はこれらの判例や過去の議論に沿った内容となった。

 

 一方、合同部会は、卵子提供や代理出産を認める条件を定める法案についても審議してきたが、意見集約できなかった。今回の特例法案の中に、国会に審査会を設置して2年以内に結論を出すとする付則を盛り込んだ。

【阿部周一】


法律話が出たついでに、「世界の変わった法律」も面白い。

お暇な方は、チラッと覗いて見られたらいいかも?
アメリカに行っている時に、アルコールを車内においているだけ(後ろのトランク内ならOK)(開けていなくても)逮捕されると聞いて、驚いたことがある。

何だかんだ言っても、日本は幸せなおおらかな国かも・・・。